当社における株式、債券の取引の方法
当社における株式、債券の取引の方法 および お取引に関する租税に関して
上場有価証券等に係る金融商品取引契約の概要
当社における上場有価証券等の売買等については、以下によります。
・取引所金融商品市場又は外国金融商品市場への委託注文の媒介、取次ぎ又は代理
・当社が自己で直接の相手方となる売買
・上場有価証券等の売買等の媒介、取次ぎ又は代理
・上場有価証券等の募集若しくは売出しの取扱い又は私募の取扱い
・上場有価証券等の売出し
・上記のほか、売買等の媒介、取次ぎ又は代理
外貨建て債券に係る金融商品取引契約の概要
当社における外貨建て債券のお取引については、以下によります。
・外貨建て債券の募集若しくは売出しの取扱い又は私募の取扱い
・弊社が自己で直接の相手方となる売買
・外貨建て債券の売買の媒介、取次ぎ又は代理
個人向け国債に係る金融商品取引契約の概要
当社における個人向け国債のお取引については、以下によります。
・個人向け国債の募集の取扱い
・個人向け国債の中途換金の為の手続き
租税の概要
株式のお取引に関する租税に関して
個人のお客様に対する上場株式の課税は、以下によります
・上場株式の譲渡による利益は、原則として、上場株式等の譲渡所得等として申告分離課税の対象となります。
・上場株式の配当金は、原則として、配当所得として申告分離課税の対象となります。
・上場株式の配当、譲渡損益は、他の上場株式等(特定公社債等を含みます。)の利子、配当、及び譲渡損益等との損益通算が可能です。また、確定申告により譲渡損失の繰越控除の適用を受けることができます。
法人のお客様に対する上場株式の課税は、以下によります。
・上場株式の譲渡による利益及び配当金については、法人税に係る所得の計算上、益金の額に算入されます。
・なお、詳細につきましては、税理士等の専門家にお問い合わせください。
債券のお取引に関する租税に関して
外貨建て債券に関する租税の概要
個人のお客様に対する外貨建て債券(一部を除く。)の課税は、原則として以下によります。
・外貨建て債券の利子(為替損益がある場合は為替損益を含みます。)については、利子所得として申告分離課税の対象となります。外国源泉税が課されている場合は、外国源泉税を控除した後の金額に対して国内で源泉徴収されます。この場合には、確定申告により外国税額控除の適用を受けることができます。
・外貨建て債券の譲渡益及び償還益(それぞれ為替損益がある場合は為替損益を含みます。)は、上場株式等に係る譲渡所得等として申告分離課税の対象となります。
・外貨建て債券の利子、譲渡損益及び償還損益は、上場株式等の利子、配当及び譲渡損益等との損益通算が可能です。また、確定申告により譲渡損失の繰越控除の適用を受けることができます。
割引債の償還益は、償還時に源泉徴収されることがあります。
法人のお客様に対する外貨建て債券の課税は、原則として以下によります。
・外貨建て債券の利子、譲渡益、償還益(それぞれ為替損益がある場合は為替損益を含みます。)については、法人税に係る所得の計算上、益金の額に算入されます。なお、お客様が一般社団法人又は一般財団法人など一定の法人の場合は、割引債の償還益は、償還時に源泉徴収が行われます。
・国外で発行される外貨建て債券(一部を除く。)の利子に現地源泉税が課税された場合には、外国源泉税を控除した後の金額に対して国内で源泉徴収され、申告により外国税額控除の適用を受けることができます。
なお、税制が改正された場合等は、上記の内容が変更になる場合があります。
詳細につきましては、税理士等の専門家にお問い合わせください。
個人向け国債に関する租税の概要
お客様に対する課税は、以下によります。
個人向け国債の利子については、利子所得として申告分離課税の対象となります。
個人向け国債の利子及び個人向け国債を中途換金した際に発生した中途換金調整額は、上場株式等の利子、配当及び譲渡損益等との損益通算が可能です。
なお、税制が改正された場合等は、上記の内容が変更になる場合があります。
詳細につきましては、税理士等の専門家にお問い合わせください。
この「リスク・手数料等説明ページ」又は契約締結前交付書面について、書面での送付・お渡しをお求めのお客様は当社管理本部(03-3666-1001)までご遠慮なくお申し付けください。