商号:三田証券株式会社
本店所在地:〒103-0026 東京都中央区日本橋兜町3番11号
加入協会:日本証券業協会、公益社団法人 東京都宅地建物取引業協会、日本貸金業協会会員 第005987号
登録番号:金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第175号、貸金業者 東京都知事(8)第27088号、宅地建物取引業 東京都知事(2)第103950号、
不動産特定共同事業 金融庁長官・国土交通大臣第76号
適格請求書発行事業者登録番号 T6010001058171
手数料及びリスクについて:当社のホームページに掲載されている商品・サービス等(以下「商品等」という。)をご利用頂く際には、各商品等に所定の手数料・諸費用等(以下「手数料等」という。)をご負担頂く場合があります。
また、各商品等には価格の変動等による損失を生じるおそれがあります。各商品等にかかる手数料等及びリスクについては、メニュー画面のバナー・リンク又は各商品等のページに記載されている説明、契約締結前交付書面、目論見書その他説明書類(以下「説明書類等」という。)を十分にご確認下さい。取引の形態や内容によって各々の取引の条件が異なってくるため、一般的なサービスの概要を説明したページには、ホームページ内に手数料等や個別取引のリスクを記載することができません。
これら商品等をご利用の場合は、説明書類等に記載されている手数料等及びリスクを十分ご確認の上、お取引賜りますようお願い申し上げます。私募商品については、広告等を行い募集する意図を持たないため、ホームページ内に各商品の内容や手数料等についての説明書類等は掲載しておりません。私募商品のお取引をされる場合は、投資家の皆様に提示する説明書類等(各種契約書、告知書等を含む)を十分ご確認、ご理解頂いた上、ご投資賜りますようお願い申し上げます。
当社における株式、債券の取引の方法
当社における株式、債券の取引の方法
当社における株式、債券の取引の方法
当社における株式、債券の取引の方法 および お取引に関する租税に関して
上場有価証券等に係る金融商品取引契約の概要
当社における上場有価証券等の売買等については、以下によります。
・取引所金融商品市場又は外国金融商品市場への委託注文の媒介、取次ぎ又は代理
・当社が自己で直接の相手方となる売買
・上場有価証券等の売買等の媒介、取次ぎ又は代理
・上場有価証券等の募集若しくは売出しの取扱い又は私募の取扱い
・上場有価証券等の売出し
・上記のほか、売買等の媒介、取次ぎ又は代理
・当社が自己で直接の相手方となる売買
・上場有価証券等の売買等の媒介、取次ぎ又は代理
・上場有価証券等の募集若しくは売出しの取扱い又は私募の取扱い
・上場有価証券等の売出し
・上記のほか、売買等の媒介、取次ぎ又は代理
外貨建て債券に係る金融商品取引契約の概要
当社における外貨建て債券のお取引については、以下によります。
・外貨建て債券の募集若しくは売出しの取扱い又は私募の取扱い
・弊社が自己で直接の相手方となる売買
・外貨建て債券の売買の媒介、取次ぎ又は代理
・弊社が自己で直接の相手方となる売買
・外貨建て債券の売買の媒介、取次ぎ又は代理
個人向け国債に係る金融商品取引契約の概要
当社における個人向け国債のお取引については、以下によります。
・個人向け国債の募集の取扱い
・個人向け国債の中途換金の為の手続き
・個人向け国債の中途換金の為の手続き
租税の概要
株式のお取引に関する租税に関して
個人のお客様に対する上場株式の課税は、以下によります
・上場株式の譲渡による利益は、原則として、上場株式等の譲渡所得等として申告分離課税の対象となります。
・上場株式の配当金は、原則として、配当所得として申告分離課税の対象となります。
・上場株式の配当、譲渡損益は、他の上場株式等(特定公社債等を含みます。)の利子、配当、及び譲渡損益等との損益通算が可能です。また、確定申告により譲渡損失の繰越控除の適用を受けることができます。
・上場株式の配当金は、原則として、配当所得として申告分離課税の対象となります。
・上場株式の配当、譲渡損益は、他の上場株式等(特定公社債等を含みます。)の利子、配当、及び譲渡損益等との損益通算が可能です。また、確定申告により譲渡損失の繰越控除の適用を受けることができます。
法人のお客様に対する上場株式の課税は、以下によります。
・上場株式の譲渡による利益及び配当金については、法人税に係る所得の計算上、益金の額に算入されます。
・なお、詳細につきましては、税理士等の専門家にお問い合わせください。
・なお、詳細につきましては、税理士等の専門家にお問い合わせください。
債券のお取引に関する租税に関して
外貨建て債券に関する租税の概要
個人のお客様に対する外貨建て債券(一部を除く。)の課税は、原則として以下によります。
・外貨建て債券の利子(為替損益がある場合は為替損益を含みます。)については、利子所得として申告分離課税の対象となります。外国源泉税が課されている場合は、外国源泉税を控除した後の金額に対して国内で源泉徴収されます。この場合には、確定申告により外国税額控除の適用を受けることができます。
・外貨建て債券の譲渡益及び償還益(それぞれ為替損益がある場合は為替損益を含みます。)は、上場株式等に係る譲渡所得等として申告分離課税の対象となります。
・外貨建て債券の利子、譲渡損益及び償還損益は、上場株式等の利子、配当及び譲渡損益等との損益通算が可能です。また、確定申告により譲渡損失の繰越控除の適用を受けることができます。
割引債の償還益は、償還時に源泉徴収されることがあります。
・外貨建て債券の譲渡益及び償還益(それぞれ為替損益がある場合は為替損益を含みます。)は、上場株式等に係る譲渡所得等として申告分離課税の対象となります。
・外貨建て債券の利子、譲渡損益及び償還損益は、上場株式等の利子、配当及び譲渡損益等との損益通算が可能です。また、確定申告により譲渡損失の繰越控除の適用を受けることができます。
割引債の償還益は、償還時に源泉徴収されることがあります。
法人のお客様に対する外貨建て債券の課税は、原則として以下によります。
・外貨建て債券の利子、譲渡益、償還益(それぞれ為替損益がある場合は為替損益を含みます。)については、法人税に係る所得の計算上、益金の額に算入されます。なお、お客様が一般社団法人又は一般財団法人など一定の法人の場合は、割引債の償還益は、償還時に源泉徴収が行われます。
・国外で発行される外貨建て債券(一部を除く。)の利子に現地源泉税が課税された場合には、外国源泉税を控除した後の金額に対して国内で源泉徴収され、申告により外国税額控除の適用を受けることができます。
なお、税制が改正された場合等は、上記の内容が変更になる場合があります。
詳細につきましては、税理士等の専門家にお問い合わせください。
・国外で発行される外貨建て債券(一部を除く。)の利子に現地源泉税が課税された場合には、外国源泉税を控除した後の金額に対して国内で源泉徴収され、申告により外国税額控除の適用を受けることができます。
なお、税制が改正された場合等は、上記の内容が変更になる場合があります。
詳細につきましては、税理士等の専門家にお問い合わせください。
個人向け国債に関する租税の概要
お客様に対する課税は、以下によります。
個人向け国債の利子については、利子所得として申告分離課税の対象となります。
個人向け国債の利子及び個人向け国債を中途換金した際に発生した中途換金調整額は、上場株式等の利子、配当及び譲渡損益等との損益通算が可能です。
なお、税制が改正された場合等は、上記の内容が変更になる場合があります。
詳細につきましては、税理士等の専門家にお問い合わせください。
個人向け国債の利子及び個人向け国債を中途換金した際に発生した中途換金調整額は、上場株式等の利子、配当及び譲渡損益等との損益通算が可能です。
なお、税制が改正された場合等は、上記の内容が変更になる場合があります。
詳細につきましては、税理士等の専門家にお問い合わせください。
この「リスク・手数料等説明ページ」又は契約締結前交付書面について、書面での送付・お渡しをお求めのお客様は当社管理本部(03-3666-1001)までご遠慮なくお申し付けください。