信用取引ルールの概要

信用取引口座の開設

<口座の開設基準>

  • 預り資産が500万円以上であること
  • 信用取引についてその仕組み及びリスクを十分理解していること
  • 電話、メール等で常時連絡がとれること

以下の条件に該当する場合は信用取引をお断りしています。

  • 投資事業組合等の集団投資スキーム口座
  • 債務超過会社の法人口座
  • 口座開設の経緯や取引の状況等から不公正取引に関与する恐れがあると判断される場合

<口座開設時の必要書類>

  • 信用取引口座設定約諾書及び信用取引に関する説明書の受領書
  • 信用取引に関する念書

なお法人の口座開設については次の書類の提出をお願いいたします。

  • 現在事項全部証明書
  • 法人税申告書直近2期分の写し

<口座開設の審査>

弊社で審査を行い、口座開設をお断りすることがございます。また、建株金額や保証金率について制限を設けさせていただく条件で口座開設を認めることがございます。

信用取引に関する規制措置

  • 弊社は、制度信用取引だけを取扱い、一般信用取引はお受けいたしておりません。
  • 一定の通知期間を設けたうえで、建株に対する規制(建株金額の制限、ロールを含む新規建株の禁止又は制限、保証金率の変更等)を行なうことがございます。
  • 不公正取引等の法令・諸規則に違反する恐れがあると判断したときは、必要と思われる規制を行うことがございます。
  • 預り資産が500万円を下回っているときは、新規建株の注文は受託いたしません。
  • 建株余力以上の新規建株、保証金率30%未満における新規建株については、必要保証金を事前に差入れていただいたうえで当該注文を受託いたします。

保証金代用有価証券の受入れ制限

<次に該当する場合は代用有価証券としてのお取扱いをいたしません。>

  • 新興市場銘柄(東証マザーズ、大証ヘラクレス、名証セントレックス、福証Q-Board、札証アンビシャス、JasdaqNEO)
  • 必要保証金の2分の1を超えるジャスダック市場銘柄
  • 必要保証金の3分の1を超える建株と同一銘柄の有価証券(所謂2階建となるもの)

<次に該当する場合は、一定の周知期間を設けたうえで(ただし、緊急を要すると判断したときは翌営業日から)代用有価証券としてのお取扱いをいたしません。>

  • 監査報告書等において「不適正意見」、「意見を表明しない旨」又は「継続企業の前提に関する重要な疑義」が記載された銘柄
  • 債務超過銘柄
  • 監理ポスト割当銘柄で割当理由が上場株式数と株式の分布状況であるもの以外の銘柄
  • 整理ポスト銘柄で証券金融会社が代用評価を行なわない銘柄
  • 次に該当するもので代用有価証券不適格と判断される銘柄
    証金の注意喚起銘柄及び取引規制銘柄
    証券取引等監視委員会や取引所から特別調査があった銘柄
  • 明らかに経営に重大な影響を与えると認められる事象等が発生し、今後、株価が継続かつ大幅に下落することが予想され、保証金として適切な評価ができないと判断される銘柄
  • その他、弊社が取得した情報に基づき、今後、株価が大幅に下落することが予想され、又は、本来の株価水準と著しく乖離し、保証金として適切な評価ができないと判断される銘柄

信用取引の説明書(pdf) / 募集等に係る株券等の顧客への配分に係る基本方針(pdf)

ライン

商号:三田証券株式会社  金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第175号
加入協会:日本証券業協会

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